健康保険法施行令の改正により、令和5年4月1日出産分から、出産育児一時金が50万円に引き上げられます。ただし、産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は48.8万円となります。
※ 令和5年3月31日出産分までは、出産育児一時金42万円(うち、産科医療保障制度1.2万円)です。
詳しくは、被保険者(本人)が出産したまたは被扶養者(家族)が出産したをご覧ください。