被扶養者(家族)が就職した、離別した等、被扶養者に該当しなくなったときは以下の申請をしてください。
必要書類 | 14-01-02_被扶養者(異動)届_マイナンバー欄無し |
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添付書類 | 保険証 |
対象者 | 75歳未満の家族 |
提出期限 | 原則5日以内 |
提出先 | 事業所(任意継続者は健康保険組合) |
健康保険では、被保険者(働いている本人)だけでなく、被扶養者(家族)にも保険給付を行うことができます。
被扶養者として認定されるためには、収入など法令で定められている一定の条件を満たしていることが必要です。
必要書類 | 14-01-01_被扶養者(異動)届_マイナンバー欄有り |
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添付書類 | 被保険者との関係によって添付書類が違います。詳しくは
必要な認定書類についてをご確認ください。 |
対象者 | 75歳未満の家族 |
提出期限 | 原則5日以内 |
提出先 | 事業所(任意継続者は健康保険組合) |
被扶養者の条件は、主に以下の3つです。
下の図の通りです。
認定対象者の恒常的な年間総収入が、下記の範囲内であって被保険者に生計の大半を依存している人であることが原則です。また、収入以外の状況も勘案して決定されます。
原則、被扶養者は日本に住民票を持っていなければなりません。例外は以下の表の通りです。
国内居住要件の例外 | 証明書類 |
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外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し |
被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 厚労省保険局に相談しつつ個別に判断 |