家族の削除・加入

被扶養者(家族)の削除

被扶養者(家族)が就職した、離別した等、被扶養者に該当しなくなったときは以下の申請をしてください。

注意事項

  • 削除日は、次の健保の資格取得日と同じ日になります。
  • 必ず次の健保の資格取得日等をご確認の上、削除日を記入してください。不安な方は当健保までお問合せ下さい。
必要書類14-01-02_被扶養者(異動)届_マイナンバー欄無し
添付書類保険証
対象者75歳未満の家族
提出期限原則5日以内
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)

被扶養者(家族)の加入

健康保険では、被保険者(働いている本人)だけでなく、被扶養者(家族)にも保険給付を行うことができます。

被扶養者として認定されるためには、収入など法令で定められている一定の条件を満たしていることが必要です。

必要書類 14-01-01_被扶養者(異動)届_マイナンバー欄有り

14-02_(添付)現況届

添付書類被保険者との関係によって添付書類が違います。詳しくは

必要な認定書類についてをご確認ください。

対象者75歳未満の家族
提出期限原則5日以内
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)

被扶養者の条件

被扶養者の条件は、主に以下の3つです。

  1. 被保険者(働いている本人)の三親等内の親族であること
  2. 被保険者(働いている本人)の収入によって生計が維持されていること
  3. 日本に住民票があること

1. 被保険者(働いている本人)の三親等内の親族であること

下の図の通りです。

被保険者と同居でも別居でもよい人

  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄弟姉妹
  • 父母など直系尊属

被保険者と同居が条件の人

  • 上記(被保険者と同居でも別居でもよい人)以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子

2. 被保険者(働いている本人)の収入によって生計が維持されていること

認定対象者の恒常的な年間総収入が、下記の範囲内であって被保険者に生計の大半を依存している人であることが原則です。また、収入以外の状況も勘案して決定されます。

被保険者と同居の場合

  • 60歳未満の場合 年収が130万円未満であって、その額が被保険者の収入の2分の1未満であること
  • 障がい者、60歳以上の高齢者の場合 年収が180万円未満であって、その額が被保険者の2分の1未満であること

被保険者と別居の場合

  • 60歳未満の場合 年収が130万円未満であって、その額が被保険者の援助額より少ないこと
  • 障がい者、60歳以上の高齢者の場合 年収が180万円未満であって、その額が被保険者の援助額より少ないこと

3. 日本に住民票があること

原則、被扶養者は日本に住民票を持っていなければなりません。例外は以下の表の通りです。

国内居住要件の例外と証明書類

国内居住要件の例外証明書類
外国において留学をする学生査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し
被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者出生や婚姻等を証明する書類等の写し
渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者厚労省保険局に相談しつつ個別に判断