よくある質問

はり・きゅう・マッサージは健康保険が使えますか?
はり・きゅうは、主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときマッサージは筋麻痺や関節拘縮等であって医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときが保険の対象になります。(また、健康保険を利用するためには、あらかじめ医師の同意書又は診断書が必要です。)
単なる疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のためのものは保険の対象になりません。また、保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間の施術は保険の対象になりませんのでご注意ください。 保険が利用できる場合は、いったん全額をお支払いいただき、ご自分で健保組合に請求し支給を受ける「償還払い方式」となります。 1ヶ月単位で『施術明細』を施術師等に交付してもらい【療養費支給申請書】に『医師の同意書』、『領収証』(原本)も一緒に添付して請求してください。
保険証を紛失してしまったのですが、再発行できますか?
はい。「健康保険被保険者証再交付申請書」を事業主を経由して提出してください。
健康保険で受けられない診療にはどのようなものがありますか?
健康保険で受けられない診療は、大きく3つに分類されます。
【業務上・通勤途上の病気・ケガ】
勤務先の仕事が原因でおきた病気やケガは、健康保険の給付対象外です。作業中、待機中や休憩時間、出張途上も業務上と判断されます。
【 病気とみなされないもの】
健康保険は治療を目的としていますから、単なる疲労や倦怠、美容整形、近眼の手術、正常な妊娠・出産など、病気とみなされないものは保険による診療を受けられません。
【その他の制限】
一つは不正または不当な行為に対する制限です。故意の犯罪行為、自殺など故意に起こした事故、ケンカや酔っ払っての事故、詐欺などによる不正受給です。
もう一つは、特殊な薬の使用や特殊な治療法です。病気やケガを治すために必要な薬の使用や治療は、健康保険で認められたものに限られていますのでそれ以外の薬や特殊な治療法に対しては、健康保険による給付を行いません。
先日入院して、病院の窓口で支払った医療費が27万円を超えました。高額医療費の請求方法を教えてください。
高額医療費の自己負担限度額を超える自己負担療養費は、健康保険組合から保険給付の支給対象です。
医療費の自己負担限度額は所得によって異なります。詳しくは、こんなときはどうするの「医療費が高額になったとき」でご確認ください。
医療機関の診療報酬明細書をもとに計算した額(入院時食事代、差額ベッド代を除く)をお支払いします。支払い時期は診療を受けた月からおよそ3ヵ月後になります。※申請の必要はありません。
尚、医療機関での自己負担分支払前に健康保険組合へ限度額適用認定証を申請・発行し医療機関へ提示いただければ、高額医療費分の支払はありません。
入院、転院等にかかる移送費は自己負担ですか?
緊急やむを得ず入院や転院が必要になった場合、移送にかかった費用を全額支払い、健康保険組合で認められ請求すれば全額払い戻しが受けられます。
「移送費支給申込書」に「領収書」を添付して提出してください。
再交付したあとに保険証がでてきました。どうしたらいいですか。
発見された旧証をお返しください。再交付した方をお使いください。
別居している親を被扶養者(家族)にすることは可能でしょうか?
別居していても本人との生計維持関係が認められれば被扶養者(家族)になることができます。
ただし、被保険者(本人)からの仕送りが生活費の半分以上あることが条件となり、仕送りを証明する書類が必要です。手渡しは認められません。
同居している妻(夫)または子が会社を退職して無職になったのですが、 被扶養者(家族)になることは可能でしょうか? 
原則として被扶養者(家族)になれます。
ただし、雇用保険(失業給付)を受給している場合は被扶養者(家族)になれませんが日額が低い場合(60歳未満3,612円、60歳以上5,000円未満)であれば被扶養者(家族)になれる場合があります
妻はパートつとめですが、収入が増えてパート先の健康保険に入ることになった場合はどうすればいいですか?
扶養家族から外れて頂きます。速やかに、「被扶養者異動届」を提出してください。新しい保険証の写しを添付し、これまでの被保険者(家族)証を返却してください。
家族にも保険料がかかりますか?
扶養家族も被保険者(本人)と同様に健康保険の給付を受けることができますが、健康保険料は、被保険者(本人)に対するものなので扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
扶養していた妻または子の就職が決まりました。何か手続きは必要でしょうか?
被扶養者異動届の提出をお願いします。被保険者(家族)証を回収し、一緒に事業所に添付してください。
扶養している父母が年金を貰い始めました。どうなりますか?
年金を含めた年収が収入基準※を超える場合、扶養家族を外れて頂くことになります。健康保険組合までご連絡ください。
※60歳未満の方は130万円(60歳以上及び障害年金受給者の方は180万円)
扶養家族が増えると保険料も増えますか?
家族の有無や、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
健康保険の保険料は被保険者(本人)皆さまの給料などの報酬から算出されています。
扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
学生であれば在学証明書などで証明、それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書等がこれにあたります。
詳しくは、こんなときはどうするの「家族の加入」を参考にして下さい。
柔道整復師(接骨院、整骨院)での治療は健康保険が使えますか?
柔道整復師の治療には、健康保険の対象になる場合とならない場合があります。
【柔道整復師で健康保険が使える場合】
急性など、外傷性で負傷原因がはっきりしている打撲、捻挫、肉離れ、骨折、脱臼が健康保険での治療の対象となります。(骨折、脱臼については医師の同意が必要(応急処置を除く))
【柔道整復師で健康保険が使えない場合】
・日常生活による肩こり、筋肉疲労、腰痛等
・慰安目的のあんま・マッサージ代りの利用
・慢性化した外傷性の負傷
・脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善の見られない長期の治療
・内科的疾患(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等)からの痛み
・過去の交通事故による疼痛
・医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
・勤務中や通勤途上におきた負傷(労災保険の対象)
・保険医療機関(病院、診療所等)で同じ負傷等を治療中の場合
健康保険が使える場合は、患者は窓口で自己負担分のみ支払い、残りの費用は患者に代わって柔道整復師から健保組合に請求する「受領委任」の方法が多くのところで認められています。(施術のさいに必要書類に患者のサインが必要です。)
健康保険が使えない場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。
給料から差し引かれる保険料はいつの分ですか?
保険料は、一般保険料・介護保険料とも月単位で計算されますが、事業主が被保険者(本人)負担分の保険料を給与等から差し引くことができるのは前月分の保険料に限られています。
資格取得した月は、月の途中からでも1ヶ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。
ただし、月の末日に退職した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
被扶養者(家族)としている妻の今月のパートの収入が12万円となりました。 何か手続きが必要でしょうか?
収入月額 108,333円を継続して超える場合は原則、被扶養者(家族)になることができませんので、被扶養者異動届の提出してください。
被保険者(家族)証を回収して、一緒に事業所の総務部門に添付してください。
被扶養者(家族)として加入するための収入の条件はありますか?
被扶養者(家族)として認定されるには、主として被保険者(本人)の収入によって生計を維持されていることが必要です。
原則として下記のとおりとなっております。

【 被保険者(本人)と同一世帯の場合】
被扶養者(家族)の年収が130万円未満で、かつ被保険者(本人)の年収の2分の1未満であること。

【被保険者(本人)と同一世帯でない場合】
被扶養者(家族)の年収が130万円未満で、かつ被保険者(本人)からの仕送り額(援助額)より少ないこと。
※ 収入とは、各種控除前の交通費を含んだ総支給額となります。
※ 被扶養者(家族)が60歳以上または障害者(障害厚生年金をうけられる程度の障害者)の場合、上記の「130万円」は「180万円」となります。
資格を取得した月に喪失した(同月得喪)場合の保険料はどうなりますか。
本来、喪失月の保険料は納付する必要はありませんが、同月得喪のときに限り納付することとなります。
配偶者は自営業として働いていますが、扶養家族に入れるための収入基準の取り扱いはどうなりますか?
自営業者の場合、収入とは、総収入からその事業のための直接的必要経費を差し引いた残りの収入となります。「直接的必要経費」とは税法上認められる費用とは異なり、製造の場合の「原材料費」、卸売りの場合の「仕入れ代」等に限られます。
給料賃金、減価償却費、租税公課、損害保険料、借入金利子、修繕費等は原則認められませんのでご留意ください。