ナイガイ健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、健康保険業務システム業者にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
健康診断については、健診受託業者に業務委託して実施します。
その他保健事業の実施について
役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
特定個人情報について 特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
(1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
(2)規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
ナイガイ健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
(1)第三者提供の例外
①法令の定めに基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2)第三者に該当しない場合
【業務を委託する場合】
レセプト点検、医療費分析、保健指導等など、利用目的の達成に必要な範囲において個人データの取扱いの業務を委託す場合。
【個人情報を事業主と共同利用する場合】
当組合と事業主が共同で健康診断や事後指導を実施する場合など、あらかじめ個人データを共同で利用することが予定されている場合であって、下記事項を本人に通知するか、もしくは本人が容易に知るうる状態にある場合、当該共同利用者は第三者に該当せず、本人の同意を得ずに情報の提供を行うことができます。
①共同利用する個人情報(個人データ)の項目
人間ドック等の受診者に係る氏名、生年月日、住所、電話番号、事業所名、社員番号、健診種目名・受診日、健診実施機関名・所在地、相談・指導内容、所見等
②共同利用者の範囲
(株)ナイガイ他適用事業者
③共同利用目的
健康診断および健診結果に基づく事後指導、受診勧奨、事業主と共同で行う保健事業等を効果的に実施するため。
④当該個人データの管理についての責任者の名称
ナイガイ健康保険組合~常務理事 (株)ナイガイ他適用事業者~健診等の個人データを取り扱う担当部門長 【個人情報を健保連と共同利用する場合】
療給付に関する交付金交付事業の申請のため、診療報酬明細書(レセプト)の個人情報を健保連と共同利用します。
【同意が得られているものとして取り扱う場合】
個人情報を事業主等の第三者へ提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得ることが原則ですが、このうち本人にとって手続き面で非能率的となるものや、健康保険組合及び事業主の事務処理等の負担が大きく、本人にとって合理的でないものについては、同意は必ずしも明示的でなくてもよいとされています。以上の理由から、現在実施している以下の事項については、同意が得られているものとさせていただきます。
①高額療養費を本人の申請がなくても事業主経由で支給すること。
②付加給付費を本人の申請がなくても事業主経由で支給すること。
③出産育児一時金等の現金給付を事業主経由で支給すること。
④医療費通知を世帯単位でまとめて行うこと。
以上の内容に同意できない場合は、当組合へお申し出ください。申し出がなかった場合は、同意があったものとみなさせていただきます。
なお、被保険者証の交付、現況届、資格取得・喪失届等については、事業主を経由して実施する旨、法令で定められておりますので、上記と同様の取扱いとさせていただきます。
当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。