住民票上の住所の記載について

12月以降の届出には住民票上の住所の記載が必要です。

令和5年12月8日施行の厚生労働省令改正により健康保険組合では住所の管理が必要となりました。 そのため、新規取得者の「資格取得届」及び「被扶養者(異動)届」には『住民票上の住所』を記載いただくこととなります。 また、現在加入中の方の「被扶養者(異動)届」や「住所変更届」においても『住民票上の住所』を記載いただくこととなります。 なお、前記届出に記載の住所と『住民票上の住所』に相違があった場合には、マイナ保険証による医療情報の提供が受けられない場合があることから、住所確認の厳格化を図るため、下記の届出には「住民票(個人番号の記載のもの)」の提出をお願いすることといたしました。

ご迷惑をおかけいたしますが、趣旨をご理解いただき、提出方よろしくお願いいたします。

 住民票の添付を必要とする届出は次の通りです。

  1. 健康保険被保険者資格取得届
  2. 健康保険被扶養者(異動)届
  3. 健康保険被保険者住所変更届

詳しくは、こちらのリーフレットをご確認ください。